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中国の賃貸アパート契約書で確認すべき3つのポイント

1.中国でマンションを賃貸したら

かならず契約書を締結すること

中国でアパートを賃貸する場合、日本と同じようにかならず契約書を締結しましょう。中国も契約書を基本とする社会の仕組みになっています。銀行口座の開設、携帯やスマートフォンの契約、自宅のインターネットの契約など、すべて契約書で約束事項を締結します。

もちろん、中国でも口頭により契約自体は成立しますが、「言った・言わない」ということになりますので、かならず契約書として書面に残しておいたほうがいいでしょう。契約書は専門用語を含んだ中国語になりますので、不動産仲介会社や中国人の知人のサポートを受けながら確認しましょう。

中国の契約法(合同法)

また、中国の契約書で覚えておきたいことは、中国の法律でさだめられたことに違反した契約書を締結することはできません。中国にはいろいろな法律がありますが、賃貸契約では契約法(合同法)の第13章「リース契約」の条文は最低限守らなければなりません。

2.中国の賃貸契約で確認しておく3つのポイント

ポイント1:賃貸契約が6ヶ月以上なら契約書は必須

中国の契約法では「6ヶ月以上の賃貸契約をする場合、かならず書面の契約を結びましょう」と規定しています。もし、書面の契約書を結んでいない場合は、不定期の契約を締結したとみなされます。

注意が必要なのは、不定期の契約というのは無期限の契約という意味ではありません。不定期の契約はいつでも解約することができます。借り主になる日本人にとっては、いつでも解約されるリスクがあるのでメリットはありません。

中国では1ヶ月単位で賃貸できる物件もあります。中国の大手総合情報サイトである58同城(58.com)遊天下小猪短租という宿泊紹介サイトなどでウィークリーマンションやマンスリーマンションなどの短期滞在可能なアパートをみつけることも可能です。1ヶ月単位の契約であっても、未然にトラブルを防ぐために、物件オーナーに契約書の作成を求めたほうがいいでしょう。

ポイント2:家賃以外に負担する費用

中国の賃貸契約書では、賃貸期間、家賃金額、違約事項などが記載されています。日本人は家賃金額には注意をしますが、日本のマンション管理費用にあたる物業管理費、正式な領収書(税務発票)の発行費用をどちらが負担するかあいまいな場合があります。

上海市ではマンション管理費(物業管理費という)は家主(大家)が負担することが一般的です。つまり、1ヶ月の家賃に含まれていることが慣例になっています。いっぽうで、正式な領収書(税務発票)が必要な場合は、借り主が負担することが一般的になっています。中国の地域によって不動産賃貸に関する慣例はことなりますので、事前に確認しておきましょう。

入居を決めるまえに賃貸人である大家に確認しておかないと、すでに移り住んでしまって立場の弱い賃借人(借り主)が負担することになってしまいます。

ポイント3:シャワー、エアコンなどの据付設備の故障修理

中国ではシャワー、エアコンなどの据付設備の故障は、賃貸人である大家が修理費用を負担することが一般的です。このことは契約法にも記載されていますが、「賃貸人は賃貸物件の修理義務の責任を負わなければならない。ただし、当事者同士で別の取り決めがある場合は除く。」(契約法第220条)と定められています。

この条文により、据付設備の故障に関する費用負担について契約書のなかで明記していない場合は賃貸人である大家が費用負担することになります。

マンションなどを貸し出す大家としては、できるだけ自己負担を低くおさえたいと考えます。契約書のなかで「マンションの据付設備で発生する修理費用は賃借人である借り主が負担する」と考えてもおかしくありません。じっさい、私の賃貸しているアパートでは据付設備の故障は借り主負担となっています。

中国では日本以上に水、電気、ガス、家電製品のトラブルが頻発しますので、契約まえにしっかり費用負担の責任を確認しておいたほうがいいでしょう。できるだけ、大家負担にしてもらうよう交渉してみましょう。(了)

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