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やっと分かったYouTube動画のブログ転載と著作権

YouTubeの動画をブログに転載する場合、著作権の扱いはどうなっているのだろうか?

これからブログを書いていく時に、このブログにYouTube動画を転載することも出てくるかもしれない。そこで、YouTube動画をブログに転載する時、著作権の取り扱いがどうなっているか調べてみた。

ブログへの転載方法は主に下記2つの方法があるようだ。

1.YouTube動画をブログに転載する方法

(1)動画をダウンロードして転載
 何らかの方法でYouTubeから動画を自分のパソコンなどに一度ダウンロードする。その後、自分のパソコンからブログにアップロードする方法。

(2)YouTubeにある共有方法を使用して転載
 YouTubeの動画再生ページには、「共有」という機能(タブ)がある。「この動画を共有(Facebookなどに転載する方法)」と「埋め込みコード」「メール」の3つがあり、ブログに転載するために「埋め込みコード」を使用する方法。

下記は小泉進次郎氏のスピーチ、スゴく上手い(YouTubeより)

(上記動画の公開日: 2012/03/13

 2.著作権法の扱い

上記(1)の場合は、著作権を侵害しているようだ。動画をダウンロードする行為は、著作権法(条文はこちら)第21条の複製権(動画を作った人が動画をコピーする権利)というのを侵害してしまう恐れがあるようだ。

個人的な範囲で楽しむ場合は問題ないが、ブログなどで公開する場合は著作権の侵害にあたる恐れがある(こちらのホームページが詳しい)。

上記(2)の場合は、特に問題ないようだ。YouTubeの動画再生ページにある「埋め込みコード」のHTML(ホームページを作成する言語)を自分のブログにコピーして動画を再生する方法であり、コピーしているのは動画ではなくHTMLという文字だからだ。

そもそも動画の投稿者(通常は著作者)は、わざわざブログなどに転載できるように「埋め込みコード」をYouTubeに公開している。その点から投稿者は転載を許可しているように思うが、著作権を保護する目的の著作権法にはその点(著作者がコピーを許可していると判断する基準)の記載はない(こちらのホームページが詳しい)。

著作権法の第38条(営利を目的としない上演等)を見ると、営利目的として視聴者からお金を得ているか否かは著作権侵害のポイントのようだ。そのため、上記(2)の方法でも動画再生により視聴者からお金を得ていたら著作権の侵害の恐れがある。

(なお、上記記載内容の法的な責任は負いかねますので、YouTube転載の場合は各自ご確認ください)

3.YouTubeの動画転載に対するスタンス

(以下、YouTube「著作権に関するよくある質問」より)

「他者のコンテンツを自分の動画で使用するための許可は、どのように得られるか。」自分の動画で著作権で保護されているコンテンツを含める予定がある場合は、まず許可を求める必要があります。YouTube からこうした許可を与えることはできず、許可できる当事者を探して連絡する手助けもできません。これは、ご自身で調べて、ご自身でまたは弁護士の支援を受けて対処する必要があります。

YouTube に既にアップロードされているコンテンツを使用する許可を YouTube が与えることはできません。他者のYouTube 動画を使用したい場合は、YouTube のプライベート メッセージ機能を利用して、問い合わせることができます。

上記のとおり、YouTubeは投稿された動画の転載に関して、自分自身で確認しなさいというスタンスだ。(了)

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