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中国で賃貸アパート、又貸し(転貸)物件にはご注意を!

中国で賃貸マンションの又貸し(転貸)は違法行為ではありません。ただし、物件オーナーである家主の許可が必須です。日本人が中国で知らないうちに又貸し被害にあわないように賃貸契約を締結するまえに2つの証明を必ず確認しましょう。

1.中国で又貸し(転貸)は問題ない?

賃貸アパートの又貸し(転貸)とは?

中国では賃貸マンションなどの又貸しに関するトラブルが多発しています。この又貸し(転貸)は、自分が借りたマンションを他のひとに貸し出す行為を指します。たとえば、1ヶ月5,000元(約8.3万円)で借りているアパートを、1ヶ月あたり6,000元で他のひとに貸し出すような行為です。

中国で又貸し(転貸)は違法なのだろうか?

中国で借りているアパートを又貸しすること自体は違法ではありません。中国の賃貸契約の基本的なことを定めている契約法(合同法)によると、賃貸人である大家の同意があれば又貸しすることは法律上は問題ないとしています。

ここで注意が必要なのは、「大家の同意」が必要という点です。反対に、大家の同意がなく又貸しをおこなっている場合は、大家は賃貸契約を解約することができると契約法で明記されています。上海などの大都市にある日本人向けの掲示板をみていると、「大学の夏休みのあいだ、借りているアパートを貸し出します」というような投稿を目にすることがあります。

この場合でも大家の同意を得ていないと又貸しとなってしまいますので注意が必要です。ひょんなタイミングで大家が賃貸に出しているアパートを訪問して、又借りしている人が状況をうまく説明できないと突然追い出されても文句を言えません。

2.中国で又貸し(転貸)物件を借りないためには?

賃貸前にかならず確認すべき2つの証明書!

中国で賃貸マンションを借りる場合は、かならず不動産登記証の名義と居民身分証の2点を確認するようにしましょう。日本でアパートを借りるとき不動産登記簿を確認することはありませんが、中国では又貸し(転貸)の被害にあわないためにもかならず確認するようにしましょう。

不動産仲介会社を通している場合は、仲介会社は紹介物件の不動産登記証や大家の身分証明書をかならず確認しています。インターネット上の不動産紹介サイトや中国人の知人の紹介で賃貸する場合、かならず自分の目で確認するようにしましょう。

大家を装った賃貸人とローカル仲介会社がグルになるケースも

日本人向けの不動産仲介会社ではありえないと思いますが、地元のローカルな不動産仲介会社では「この案件は仲介手数料はいらないので当事者同士で直接契約してください」と言われる場合があるかもしれません。

そのような場合は、又貸し物件である可能性が高く、大家を装った賃貸人と仲介会社がグルになっているケースもあるので注意が必要です。

ローカル仲介会社が価格差を利用するケースも

中国では不動産仲介会社が割安な家賃だと思った賃貸物件を自ら借り上げて、借り上げた家賃に上乗せをして貸し出すというケースが見られます。中国の契約法にあるように大家である賃貸人がこのような又貸し(転貸)に同意していれば問題ありませんが、仲介業者の担当者が一般の借り主を装って借り上げるケースも起こっているようです。

中国では日本では想像していなかったようなトラブルが起こることがありますが、賃貸に関しては不動産登記証を確認することでトラブルを未然に防ぐことが可能です。あるいは、大家が又貸し(転貸)に同意していると言ってきた場合には、大家の又貸し(転貸)に関する同意書を入手するようにしましょう。(了)

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