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日本に一時帰国したら再び中国で臨時宿泊登記は必要?

中国に滞在する外国人には必須の臨時宿泊登記という制度。ホテルなどの宿泊施設以外に滞在するときは自分で手続きしなければなりません。中国国内に賃貸マンションを借りて、日本に一時帰国して戻ってきたら再び手続きは必要でしょうか?

1.一時帰国から戻ってきたら臨時宿泊登記は必要?

一時帰国で中国に戻ってきたら手続きは?

中国でホテルなどの宿泊施設以外に泊まる外国人は、最寄りの公安機関で臨時宿泊登記という手続きが必要になることはよく知られています。この臨時宿泊登記は、中国語では境外人員臨時住宿登記(境外人员临时住宿登记)と呼ばれています。

中国国内で賃貸マンションを借りたり、あたらしいアパートに引っ越ししたとき、公安機関で臨時宿泊登記の手続きをしなければなりません。もし、日本に一時帰国して賃貸しているアパートに戻ってきた場合、再び臨時宿泊登記の手続きは必要なのでしょうか。これをしっかり理解している人はほとんどいないでしょう。

(写真1)賃貸マンションを管轄している公安派出所で臨時宿泊登記をおこなう

(写真1)賃貸マンションを管轄している公安派出所で臨時宿泊登記をおこなう

法律にはどのように書いているか?

外国人の臨時宿泊登記については、現在では2013年7月から施行されている中華人民共和国出境入境管理法という法律にもとづいて行われています。この法律の第39条に規定されていますが、かなり大ざっぱな内容になっています。

第39条 外国人が中国国内の旅館に宿泊する人は、旅館は旅館業の治安管理の関連規定にもとづき、宿泊登記をしなければならない。且つ、所在地の公安機関に外国人の宿泊登記の情報を報告しなければならない。

外国人が旅館以外の住所に居住または宿泊する場合、入居してから24時間以内に本人または受け入れた人が、居住地の公安機関に登記の手続きをしなければならない。

中国国内で引越しして新しい住所に移ったら、居住地の公安機関で手続きをしなければなりません。臨時宿泊登記している住所が変わってしまうからです。しかし、一時帰国して同じアパートに戻ってきた場合も、再び手続きが必要かどうかは法律の条文だけでは分かりません。

中国国内を旅行して戻ってきた場合に再び臨時宿泊登記する人もいないと思いますので、日本への一時帰国も不要のように思います。ただ、日本人の知人によると中国で運転免許を取得するときに臨時宿泊登記表の提出が求められ、その機関からは「一度国外に出ているのでこの臨時宿泊登記は無効。また手続きして新しい登記証明を持ってくるように」と言われたようです。

2.とりあえず2回目の臨時宿泊登記を行う

実際に2回目の手続きをしてみると?

そこで実際に日本から帰国して2回目の手続きを公安機関で行ってみると、アッサリ手続きできてしまいました。特に公安機関の人から何か聞かれることもありませんでした。

中国の公安とは?
中国でよく見る「公安」は、警察の1つの種類である公安機関に所属している警察官のこと。公共の治安を守るのが役目。警察のなかには、公安機関、司法機関、監獄機関などに分かれている。中国の警察は人民警察といい、民警と呼ばれることが多い。中国のメディア(新聞など)で警察官という意味で民 警という言葉は出てくるが、公安は出てこない。公安は公安機関や公安部という組織を表す場合に使われている。

公安機関で臨時宿泊登記をしているとき、公安の人は臨時宿泊登記の有効期限をパソコンに入力しているようでした。手続きを行った境外人員臨時住宿登記単という控えには記載されていませんが、取得しているビザ(査証)の種類に応じて指を折りながら「中国に入国したのが◯月◯日だから、ここから6ヶ月間で・・・」と計算していました。

(写真2)手続き時にもらえる「境外人員臨時住宿登記単」

(写真2)手続き時にもらえる「境外人員臨時住宿登記単」

一時帰国するたびに臨時宿泊登記の手続きをするのは大変ですが、手続きしていると問題が発生することはないでしょう。この法律の条文が明確化されて、「一時帰国するたびに手続き必要」と明記されても大変ですね。この曖昧なところが中国の良い点でしょうか。(了)

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