中国で大家が不動産登記証をもっていなかったら?
中国でアパートを借りるときは、かならず不動産登記証を確認しましょう。物件オーナーである家主と思われる人の名前と不動産登記証の名義は一致しているでしょうか?そもそも不動産登記証を持っていなかったらニセ大家なのでしょうか?
1.不動産登記証をもっていないケースはあるのか?
中国ではニセ大家に注意!
中国でアパートを借りる場合、物件オーナーである賃貸人(大家)が不動産登記証をもっているか、かならず確認する必要があります。中国では二房東とよばれる又貸し(転貸)をおこなっているニセ大家がたくさんいるからです。ちなみに、不動産登記証は中国語で房地産権証(ファンディチャンチュエンジョン、房地产权证)と言います。
この不動産登記証と身分証明書を照合することで、この大家と思われる人がホンモノのマンションの物件所有者であるか確認することができます。しかし、ホンモノの大家であっても不動産登記証をもっていないというケースは起こりえるのでしょうか?
2.ホンモノ大家も不動産登記証がないケースも!
不動産登記証をもっていない3つのケース
中国で不動産登記証をもっていないケースは、つぎの3つに分かれます。
- ニセ大家のため不動産登記証がない
- 賃貸物件が違法建築が該当している
- 不動産登記証の名義変更が完了していない
ひとつ目のニセ大家であるケースは論外として、2つ目と3つ目のケースではホンモノ大家です。2つ目の違法建築に該当する場合は、2011年2月から施行されている商品房屋租賃管理弁法の第6条で賃貸することが禁止されています。
3つ目の名義変更が完了していないケースは賃貸することは可能です。ただし、中国の法律で求められている不動産を主管している政府機関への不動産賃貸登記ができませんので、賃借人である借り主の権利保護が十分にできないというリスクが発生してしまいますので注意が必要です。(了)