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中国で賃貸マンションの電灯などの付帯設備を変更する前に!

中国でアパートを借りたときに、電灯や水回りで不満を感じることは少なくありません。もっとも良い対応方法は賃貸契約を締結するまえに交換してもらうことです。契約後には勝手にリフォームせず、手順を踏んでトラブルを避けましょう。

1.中国のアパートでは不満が多い

もともとの付帯設備では満足できない!

会社の転勤により中国で生活をはじめる人はほぼ100%賃貸マンションに入居していることでしょう。高級なサービスアパートに住んでいる場合は、ある程度満足できる室内の付帯設備が据え付けられていることでしょう。いっぽうで、高級マンションであっても、電灯や水道設備に不満があることは少なくありません。

派手なシャンデリア風の電灯であるものの、日本人にとっては暗すぎる室内。水道から出てくる水が気になる、クサい。日本であれば賃貸マンションであっても電灯は自分で用意するのが一般的です。

自分の気に入った電灯を買ってきて付け替えれば大丈夫です。日本でも単身用のワンルームマンションでは、エアコン・電灯は付帯設備として備え付けられていることも少なくありません。

天井に穴を開けてしまった・・・

中国では電灯を付け替えるときに、配線から調整して天井の壁に穴をあけることが一般的です。ちょっと電灯を付け替えようと思ったら、工事業者の人が電動ドリルで天井に穴を開けてしまったということも少なくないでしょう。

水道のニオイが気になるので台所、浴室、洗面所の室内全体の水回りの水質を改善する浄水設備を設置する・・・・など。

2.付帯設備を変更する前に

物件オーナーの家主に事前相談を!

中国にも神経質な大家さんも少なくありません。ダイニングキッチンのイスによる日常的な床のスリ傷に対して原状回復費用を求めてくることもあります。このような日常的な生活をしていて発生するキズに対する意見の不一致はなかなか避けれません。

しかし、「これくらいは大丈夫かな?」と思って行った付帯設備の改装については未然に防ぐことが可能です。電灯にしろ、水回りの簡単なリフォームにしろ、改装する前には大家さんとかならず相談するようにしましょう。

中国の法律から理解する

中国の契約法(合同法)の第223条にも「借り主は貸し主の同意を得た上で、賃貸物件のリフォームや設備の増強を実施することができる」と明記されています。

中国の契約法とは?
中国の契約法(合同法)は、贈与、賃貸、金銭契約、請負など広範囲の契約について規定している法律。1999年10月より施行。中国の契約に関する基本的なことを定めている。

また、城鎮房屋租賃司法解釈の第13条には「借り主は貸し主の同意を得ずに内装の改装やリフォームを行った場合、その費用は借り主が負担する。貸し主が原状回復や賠償を借り主に要求した場合、人民法院(中国の裁判所)もそれを支持する」と明記されています。

つまり同意のないリフォームや設備の増強は法律で保護されません。ちょっとの注意で後のち発生するモメゴトを避けることができます。(了)

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